地理本ジャーナル

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【ドローン】人口集中地区が変更。飛行可能空域が変更になるようです

2015年12月に航空法が改正され、一定規模以上の無人航空機(ドローン、ラジコン等)を飛行させるためには許可が必要になりました。

航空法第 132 条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同 132 条の2に定 める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、無人航空機を飛行させる 者は、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日前までに、申請書類を提出してくだ さい。

http://www.mlit.go.jp/common/001109730.png

出典:国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html

この図は、国土交通省が作成した飛行禁止区域の模式図です。国勢調査のデータが更新されたことにより「人口集中地区の上空」が変更になります。

今までは平成22年国勢調査に基づいて地区を決定していたものが、平成27年国勢調査に変更になります。平成29年6月24日から平成27年ベースの運用が開始されます。

この規制だけではなく、河川法、道路関連の法律、公園関連の法律、民法なども絡んでくるので、その場所で実際にドローンを飛ばせるかどうかはわからないようですね。行政書士など許認可に精通している専門家に聞く方が良さそうです。

映像だけ見ていても楽しいですし、社会的にも経済的にもインパクトがありそうなドローン。引き続き注目していきたいと思います。


【記者会見】日本発のドローン飛行サービス「SoraPass」で飛行許可のサポートを行います。


悩んでないでまず相談〜教えて行政書士さん:第12回「ドローンの許可について」