地理本ジャーナル

地理、鉄道、道路、地形、山、たまに政治経済。の周辺をとにかく紹介していくブログです。

【鉄道】松本伊代さん、早見優さんが鉄道営業法違反容疑で書類送検。ところで鉄道営業法の何条違反?書類送検て何?

ちょっと見せしめ要素も否めない書類送検・・

www.sankei.com

松本伊代さんと早見優さんが、鉄道営業法違反容疑で書類送検されました。一部の撮り鉄くんたちへの「見せしめ」みたいなところがあるようで、少しかわいそうなところもありますが、過去には轢かれてしまう事故も発生しているようです。社会的な影響力を考えると仕方がないのかもしれません(↓川嶋令三さんのコメントによる)。

www.hochi.co.jp

そもそも鉄道営業法はどういう法律?

ところで「鉄道営業法」違反の鉄道営業法ってどんな法律なんでしょうか。そしてこの法律の何条に違反してしまったのでしょうか。

鉄道営業法については、日本民営鉄道協会HPによると、こんな記載があります。

明治33年に制定されたこの法律は、数回の改正を経ながら鉄道輸送の具体的な在り方を規定しています。「鉄道/設備及輸送」「鉄道係員」「旅客及公衆」の3章45条からなり、旅客や荷物の安全を図るとともに、円滑な利用を確保するために、これに反する行為には罰則などを盛り込んでいます。

引用元:日本民営鉄道協会HP:http://www.mintetsu.or.jp/knowledge/term/162.html

かなり具体的な鉄道輸送の事業方法について書かれた法律です。条文を読んでみると、車両検査についてや、運賃の決定には国土交通大臣の認可が必要である、といった規定が置かれてます。その中で今回の違反容疑は、第37条違反容疑のようです。

第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス

 10円以下の科料!となっていますがこれは明治時代の物価ベースで書かれた法律のためこの価格に。昭和24年施行の罰金等臨時措置法で科料は全て1000円以上1万円未満と定められています。何れにしてもそれほど大きくない金額ですね。これでは安易に立ち入ってしまう人が後を経たないのも仕方がないかもしれません。

そういえば書類送検って・・

 書類送検もよく報道で使われる言葉ですが、どうやら報道用語のようです。起訴するか否かを検察で判断する場合、被疑者を逮捕して検察庁に送らず、書類だけで判断するために「書類送検(検察に送る)」というようです。起訴されるかどうかはこれからですが、まーないでしょう。

「警察が行う犯罪捜査は、大きく分けて、捜査対象の人を『逮捕して行う場合』と『逮捕せずに在宅のまま行う場合』があります」

逮捕して捜査するケースもあれば、逮捕しないで捜査するケースもあるわけだ。何が違うのだろうか?

「『逮捕』の場合には、警察は逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄を捜査書類とともに検察庁に送致しなければならないというルールになっています。

これに対して、『逮捕しないで捜査』する場合、被疑者は拘束されていませんから、身柄が検察に送られるわけではなく、捜査書類だけが検察庁に送られることになります。

このように被疑者の身柄が拘束されていない事件について、捜査書類だけが検察庁に送致されることを、『書類送検』と呼びます。

引用元:弁護士ドットコム:https://www.bengo4.com/c_1009/n_2219/

いうまでもないことですが、事故が起こってからでは遅いです。くれぐれも線路内への立ち入りはやめましょう。鉄の道を守りましょう。